<1>パート収入と税金、社会保険
<2>遺言が必要な場合
<3>住宅の耐震改修費用は、所得税控除、固定資産税半額
<4>コンタクトレンズ購入検査費は医療費控除?
<5>不動産管理料の経費否認
<6>リースと買取、どちらが有利か?
<7>不動産の本来の所有者が、名義人と違う場合
<8>離婚に伴う財産分与の課税関係
<1>パート収入と税金、社会保険
奥様のパートの収入の応じてご夫婦の税金や社会保険料がどのようになるかまとめてみました。
(主たる稼ぎ手が奥様の場合には夫と奥様が下記の逆になります。)
パート収入100万円以下では
本人に税金や社会保険料が全くかからない。
夫の扶養家族としての扱いをすべて受けられる。
※ただし、市区町村によっては100~93万円でも住民税の均等割りがかかる場合がある。
パート収入が100万円を超え103円以下では
奥様に住民税がかかる。
夫の扶養家族としての扱いを受けられる。
パート収入が103万円を超えると
奥様に所得税と住民税がかかる。
夫が受けられる配偶者特別控除が段階的に減額。
夫の会社によっては給料の配偶者手当や扶養手当をもらえなくなるケースがでてくる。
パート収入130万円以上になると
社会保険で夫の扶養家族にならなくなる。
奥様に健康保険や年金に加入して保険料がかかり、所得税、住民税、健保年金保険料がかかる。
パート収入141万円以上では
夫の配偶者特別控除がなくなる。
夫の扶養家族としての扱いはすべてなくなる。
奥様に所得税、住民税、健保年金保険料がかかる。
パート収入が180万円を超える場合は
働くほど家族全体の手取り収入が増える。
<2>遺言が必要な場合とは?
それぞれの事情があると思いますので一概には言えませんが一般的に次のような場合には遺言を残しておいたほうがいいでしょう。
1、法定相続人に遺産をあげたくない場合
親不孝な子供、離婚訴訟中の妻、離縁訴訟中の養子などにあげたくない場合には遺言で相続人を指定しておくとよいでしょう。
2、法定相続人以外の人に遺産をあげたい場合
子供の配偶者、知人、友人は相続権がありませんからこれらの人にあげたい場合には遺言にしておくことが必要です。
3、社会のために財産を使いたい人、寄付したい人
社会福祉法人やその他の団体に寄付したい場合やお寺などの施設で財産を有効に使ってもらいたい場合などには遺言に残しておきましょう。
4、会社や事業を特定の相続人に継がせたい場合
会社や事業を分割されずにまとめて後継者に継がせるためには遺言で指示しておいたほうがいいでしょう。
5、相続人同士の仲が悪い場合
相続人同士でもめそうな場合には、事前に遺言で決めておきたいものです。
6、子供がいない夫婦で配偶者に全財産を残したい場合
子供がいない場合には配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となりますので、配偶者に全部残したい場合には遺言を残しておいたほうが無難です。(兄弟姉妹には遺留分はありません)
7、特定の相続人にたくさん残したい場合
障害者の子供がいる場合などにはその子になるべくたくさんの財産を相続させることが考えられます。そのような場合にも遺言で残してあげたいものです。
遺言書の種類と長所短所
1、自筆証書遺言
自分で作成。内容、日付、署名押印が必要。
訂正や保管場所は自由で手軽。
紛失、内容不明、読み取り困難、などの可能性があり、
後々のトラブルになりがち。
後日、家裁の検認の手間と費用が多少かかる。
2、公正証書遺言
本人の申述をもとにして公証人が作成。
証拠性、正確性が高い。公証人は病院等に出張もしてくれる。
公証人への費用負担があり、財産額について幾らとなる。
出張してもらえばその費用もかかる。
3、秘密証書遺言
自分で遺言書を作成(ワープロ可)して署名押印封印し、証人
2人と公証役場で一筆をもらう。本人以外の者が作成した場合
には、自己の遺言書である旨と作成者の氏名住所も申述する。
公証役場費用は一律11,000円で、比較的簡便安価。
1の自筆証書遺言と同様に、紛失、内容不明、読み取り困難等のデメリットが残る。
<3>住宅の耐震改修費は
所得税の特別控除
固定資産税の二分の一減額
が受けられます。
*所得税の特別控除
建築基準法の現行新耐震基準に合わせるための耐震改修を行った場合には、改修費用の10%の税額控除が受けられる(最高20万円)。住宅耐震改修証明書の添付が必要とされています。
*固定資産税の二分の一控除
前記の所得税の特別控除が受けられる耐震改修費用が30万円以上の場合には固定資産税が3年間半額になります。この適用を受ける場合には、改修完了から3ヶ月以内に減額申請書(証明書と領収書を添付)を提出することとされています。
<4>コンタクトレンズ購入検査費は医療費控除?
一般に、眼の疾病治癒を目的として行われるものではないので医療費控除の対象にはならない。しかし、白内障患者の眼鏡購入費は、「医師による治療を必要とする症状があり、医師による治療が現に行われている」場合には医療費控除が適用になります。
<5>不動産管理料の必要経費算入を全額否認
(国税不服審判所平成18年6月13日採決)
賃貸マンションの同族管理会社にたいする管理料について、管理業務の事実が認められないとして、全額を否認した。このマンションは、別の管理会社に管理業務を委託しており、
1、同族管理会社に管理を委託する必然性がない
2、委託している管理会社との窓口になっている事実がない
3、管理業務を実施した記録もない、
ということから管理実体無しとの判断であった。
<6>リースと買取り、どちらが有利か?
<リースの利点>
1、資産取得時に一度に資金を準備する必要がない。
2、所有でないので固定資産税がかからない。
<リースの欠点>
1、買取より割高(高い金利や手数料が含まれるため)
2、解約してもリース料残額を払わなければならない。
リースの利点と欠点は上記のとおりですが、買取の場合の利点と欠点は、上記の逆になります。
一般的には、買取る資金があれば買取がよいといえます。
なお、本年4月以降のリース契約については、税制上はほとんど
が買取とされて、リース総額での会計処理となり、消費税の控除や特別償却の適用ができる。
<7>不動産の本来の所有者が、名義人と違う場合
税金を免れる意図はなく、漫然と一人の名義にしていたり逆に夫
婦の共有名義にしたりして、実際に取得資金を出した人とは名義が違う場合が多くあります。こうした場合に、後になって実際に資金を出した人を立証する必要が起きるケースもでてきます。資金を出したことが客観的に立証できる場合には、資金を出した人が本来の名義人としての扱いができます。が、これを立証することは、昔のことであったり書類もなくなっていたりなどで困難な場合が多く、これを立証できない場合には表面上の名義人をその所有者とみなすこととされています。このため、購入時の支出実態に合わせて名義も明確にしておくことが望まれます。
<8>離婚に伴う財産分与の課税関係
離婚によって財産を分与した場合にはつぎのような課税関係が
生じます。
<分与をした人>
時価で売却したものとして譲渡所得に対して課税されます。
<分与を受けた人>
贈与税の課税はありません。
ただし、①夫婦の協力によって得た財産の額やそのほかの事情を考慮しても多すぎる場合、②離婚を偽装して財産を分けて贈与税や相続税を免れようとしている場合、これらの場合には贈与税が課税されます。
また、何らかの理由で財産を分与する場合にも、前述の本来の所有者と名義人が異なる場合には問題が生じることが懸念されます。
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