お役立ち会社情報

<1>入金が遅い売掛金は貸付金に変えよう!
<2>身内の非常勤役員報酬否認
<3>不動産管理料の必要経費算入を全額否認
<4>使途秘匿金は法人税等とダブル課税
<5>社員研修費用は税額控除できる!
<6>リースと買取、どちらが有利か?
<7>会社書類はいつまで保存?

<8>消費税は、免税でも還付になる場合があり、損する場合も得する場合もあります。

 

<1>入金が遅い売掛金は貸付金に変えよう!

お金の貸し借りや権利義務には時効が定められています。一般に仕事の売掛金は2年が過ぎると時効によって消滅し、もらえなくなります。1年のものもあります。そこで、なかなか入金してこない売掛金は時効の長い貸付金(5年)に変えたほうが有利になります。
貸付金にすることによって次のようなメリットがあります。
1、時効が2年から5年に延びる。
2、利息や遅延損害金を請求できる。
3、保証人をつけられる。「連帯」保証人にするとよい。

書式例
(特約)
甲(売主)が乙(買主)に対する売掛金金××円の支払が3ヶ月経過して
も支払えないときは、この売掛金を乙に貸し付けたこととする。この特約は別紙契約書によって締結するものとする。

(金銭消費貸借契約書)
甲は乙に金××円を貸し付け、乙はこれを受領した。返済方法は下記のとおりとする~

あるいは、
(承諾書)
甲(売主)の乙(買主)に対する売掛金金××円の支払が3ヶ月経過しても支払えないときは、この売掛金を乙に貸し付けたこととし、乙はこれを承諾した。

などの方法でその約定日に貸付金に計上すると良いでしょう。

 

<2>身内の非常勤役員の報酬が否認されています!

 代表者の母である非常勤役員への年間3000万円の役員報酬は高すぎる。適正額は130万円とする審判所裁決が出ています。

*納税者の主張
母である非常勤役員は、
1、法人設立に際しての資本金の決定や株主・取締役等の選定などを行ったこと
2、設立後は代表者のよき相談相手として経営に参画している
3、550万円程度が適正であったかもしれないから130万円は低すぎる。

*税務署の主張
1、設立時の尽力は現在の役員報酬に対応する職務の構成要素ではない。
2、非常勤役員の職務内容があいまい
3、よき相談相手というのも客観性・具体性に欠ける。

*国税不服審判所の判断
 審判所は結局、税務署主張の年間130万円が妥当という結論で差額の2970万円が否認されました。
 身内の非常勤役員報酬がある場合にはご留意下さい。

 

<3>不動産管理料の必要経費算入を全額否認
(国税不服審判所平成18年6月13日採決)

 賃貸マンションの同族管理会社にたいする管理料について、管理業務の事実が認められないとして、全額を否認した。このマンションは、別の管理会社に管理業務を委託しており、
1、同族管理会社に管理を委託する必然性がない
2、委託している管理会社との窓口になっている事実がない
3、管理業務を実施した記録もない、
ということから管理実体無しとの判断であった。

 

<4>使途秘匿金は法人税等とダブル課税

使途秘匿金とは、費用に計上していようがいまいが、相当の理由無く相手方氏名等を帳簿書類に記載しないものをいいます。これは損金に算入されずに法人税等が計算され、さらに40%の法人税が追加課税されます。所得がマイナスの場合は通常の法人税は課税されませんが、この追加課税分はマイナスでも課税されます。

 

<5>社員研修費用は税額控除できる!

社員研修にかかった費用は、かかった費用のうちの一定金額を
税額控除できます。この控除は一昨年から設けられておりますが、この4月から計算方法が変わりました。
研修会費用等の教育訓練費が労働費用(給料、法定福利費、
教育訓練費等)の0.15%以上あれば適用できるようになりました。控除できる金額は、教育訓練費に次の算式で算出された割合を乗じた金額となります。

8%+(教育訓練費/労働費用-0.15%)×40
ただし最高12%とされます。

  <教育訓練費の例>
   講師、指導員等の経費
   教材費
   外部施設使用料
   研修参加費
   研修委託費 などです。


<6>リースと買取り、どちらが有利か?

 リースの利点

1、資産取得時に一度に資金を準備する必要がない。
2、所有でないので固定資産税がかからない。


 リースの欠点

1、買取より割高(高い金利や手数料が含まれるため)
2、解約してもリース料残額を払わなければならない。


リースの利点と欠点は上記のとおりですが、買取の場合の利点と欠点は、上記の逆になります。
一般的には、買取る資金があれば買取がよいといえます。

なお、本年4月以降のリース契約については、税制上はほとんど
が買取とされて、リース総額での会計処理となり、消費税の控除や特別償却の適用ができる。

 

<7>会社書類の保存期間はいつまで?

 帳簿類や書類は溜まる一方ですよね。マイクロフィルムやデータで整理して保存する方法もありますから利用したいところですが、そこまで手が回らないのも実情です。
 では、書類っていつまで保存しておかないといけないの?とよく
聞かれます。
 保存期間は下記のとおりとされています。しかし、何年後かに必要になる場合も多くありますから、コンパクトに整理してなるべく長く保存しておきたいところです。

<永久保存すべき書類>
1、定款
2、株主名簿、新株予約権原簿、社債原簿

 

<10年保存とされる書類>
1、株主総会議事録(支店備え置き分は写しを5年)
2、取締役会議事録
3、帳簿類、決算書類

4、取引帳簿(仕訳帳、出納帳、固定資産台帳、売掛帳、買掛帳)
5、源泉徴収簿、扶養控除申告書ほか年末調整関連書類

 

<4年保存とされる書類>
雇用保険の被保険者に関する書類

 

<3年保存とされる書類>
労働者名簿

 

<2年保存とされる書類>
雇用保険、社会保険に関する書類

  

税務では、税務調査が最長(悪質な場合)7年前にさかのぼるところから、経理会計関連書類も7年まで保存する必要があるとも言われています。

 

<8>消費税は、免税でも還付になる場合があり、損する場合も得する場合もあります。 

(※当事務所では、お客様には決算間際や四半期の都度、消費税の有利不利について検討して皆様にお知らせしております。変更の手続きをする必要があれば早目早目に事前に手続きする必要があります。

消費税では、前々期の年間売上(課税売上注1)が1千万円以下の場合には免税とされており、1千万円を超えますと翌々期から課税されます。しかし、決算の内容によっては、免税であっても申告をすると還付になる場合があります。どのような場合に還付になるかみてみましょう。

消費税の計算は次のように行います。

 

課税売上(注1)の消費税-課税仕入(注2)の消費税=納税額

(注1)消費税の対象となる売上や収益

(注2)消費税の対象となる仕入や費用、経費など

 

つまり、売上の消費税は“預かった消費税”、仕入や経費の消費税は“立替払いした消費税”で、預かった消費税から立替えた消費税を引いた残額を納税することになります。従って、上記の算式でマイナスになる場合は、預った消費税より立替えた消費税が多すぎたわけですから、このマイナス分が還付になるのです。

さて、話を元に戻しますと、1千万円以下は免税ですが、この場合でも、手続きをして課税業者になれば申告をする必要があり、計算でマイナスになれば還付を受けることができるわけです。給料(役員報酬含む)や保険料などは消費税の対象ではありませんので、給料や保険料を除いて損益計算をして赤字になるようでしたら還付になる可能性が大きいです。しかし、課税選択した場合には二年間変更できませんので二年間の損得を考えなければなりませんし、決算の結果還付どころか納税になれば当然申告と納税をしなければなりません。また、課税選択の手続きはその年度の前に事前にしなければなりません。その年度や次の年度が赤字になるようであれば事前に課税選択を検討する必要があります。 

また、消費税の申告方法としては次の二つがあります。

一般課税~上記の計算式で計算する方法

簡易課税~課税売上(注1)に一定の率を乗じて納税額を算出する方法(課税仕入の仕入率を見積もって計算)

卸売業:1.0%

小売業:2.0%

農林水産業鉱業建設業製造業:3.0%

飲食業:4.0%

運輸通信業金融保険サ-ビス業:5.0%

不動産業:6.0

      

 

一般的に、利益が大きくなる場合には簡易課税が有利となり納税額が少なくなります。これも実際の決算で計算してみないとソントクはわかりませんし、今後の実際の決算がどうなるかによりますから、事前に判断するのも難しいものがありますが、ケースによっては、損する場合も得する場合もあります。簡易課税の選択も、免税業者の課税選択と同様に、その年度前に事前に手続きする必要があります。

 

~お知り合いにも教えてあげてください~

 

東京都感染拡大防止協力金50100万円

 

                (事業者用)

 

   報道でご存知の通り、東京都の緊急事態宣言に基づく休業要

請や営業時間短縮要請を受けた業種で、令和2416日か5

6日まで休業や営業時間短縮に協力した事業者に50円(二

事業所以上の場合は100万円)の協力金が支払われます。

 

   申請受付期間 令和2422日から615日まで

支給開始時期 5月上旬予定

必要書類

・東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書(表・裏)

・誓約書

・緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわか

 る書類

  確定申告書(税務署の受付印のある別表一または、電

  子申告の場合は、別表一と電子申告の受信通知)

  直近3か月以内の月末締帳簿

  【法人】法人設立設置届出書

  【個人】個人事業の開設・廃業等届出書 等

・業種に係る許可や免許を適正に取得していることがわか

 る書類 (飲食店営業許可、酒類販売業免許 等)

・本人確認書類

【法人】代表者の運転免許証、パスポート、保険証な

  どの書類

【個人】運転免許証、パスポート、保険証などの書類

・休業等の状況がわかる書類

(例:休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、D

  M)

 複数店舗休業の場合、店舗数分

 

 なお、上記の書類で申請ができますが、専門家による事前確認を受けると支給がスムーズになるようです。事前確認が無くても申請はできます。専門家による事前確認とは、青色申告会、税理士、公認会計士、中小企業診断士による事前確認です

なお、上記の用紙は東京都のホームページから印刷できます。

当方からもお送りできますのでお申し付けください。

 

申請はインターネットでも郵送でも持参でもできます。    <インターネットの場合>

→東京都感染拡大防止協力金

 http://www.tokyo-kyugyo.com

<郵送の場合>

→東京都新宿区西新宿2-8-1都庁第1本庁舎

 東京都感染拡大防止協力金 申請受付

<持参の場合>

→各都税事務所・支所庁舎の専用ボックスに投函する。   「東京都感染拡大防止協力金申請書類在中」と明記